2021-04-26 第204回国会 参議院 決算委員会 第5号
進んでおりますけれども、その中でも農作物の生産と太陽光発電を同時に行う営農型発電というのがあります。これによって、作物と電気の販売で農家の収入もより安定するというふうな期待ができるというふうなことも言われております。一般社団法人太陽光発電協会によりますと、二〇五〇年に太陽光発電を行う土地の約三割が農業関連になるというふうなことが見込まれておるということであります。
進んでおりますけれども、その中でも農作物の生産と太陽光発電を同時に行う営農型発電というのがあります。これによって、作物と電気の販売で農家の収入もより安定するというふうな期待ができるというふうなことも言われております。一般社団法人太陽光発電協会によりますと、二〇五〇年に太陽光発電を行う土地の約三割が農業関連になるというふうなことが見込まれておるということであります。
ここにつきまして、荒廃農地を再生利用する営農型発電の取組につきましては、荒廃農地の再生に資する一方で、単収八割の確保が困難なケースが生じているということもございまして、単収要件の見直しなども行ったところでございます。
それが非常に、私は、考え方の転換が必要で、日本も農水省が営農型発電、ソーラーシェアリングを一応二〇一三年から認めて今二千件ぐらいにはなっているんですが、あれをもうちょっと私は、もっと開放した方がいいと思います。耕作放棄地七十万ヘクタールあるわけですから、耕作放棄地に農家の方が、農業の方がやる太陽光発電は農業の一環として、農地転換せずに自由にできるようにすると。
なお、これを件数ベースで仮に試算いたしますれば、二〇一三年度から一七年度までの営農型発電設備を設置するための農地転用許可実績のうち新規分が千五百十一件と承知してございます。仮にこれが全て運転開始していると仮定すればの話でございますけれども、二〇一七年度末時点における事業用太陽光のFIT導入件数が約五十二万件でございますので、この件数割合で比較いたしますれば約〇・三%になると承知してございます。
一方、御指摘の、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する営農型発電方式、いわゆるソーラーシェアリングにつきましては、必ずしも農業生産に直接関係するものではなく、売電を主たる目的とするものと考えられ、良好な都市環境の形成に支障を及ぼす可能性もありますことから、このような施設につきましては生産緑地法改正の対象とはしなかったものであります。
さらに、荒廃農地を活用した営農型発電設備の設置が全体の三一%を占めて、荒廃農地の再生に貢献していることがうかがわれるという結果になりました。 こうした結果を踏まえまして、担い手が所有する農地又は担い手に利用権等を設定している農地を活用する場合、農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合等については、一時転用許可期間をこれまでの三年以内から十年以内に延長することとしたものでございます。
今議員おっしゃったとおり、営農型発電設備の設置に係る一時転用許可につきましては三年ということになっておりますけれども、これは、下部の農地、下の農地において営農が適切に継続されるということを前提にしております。 そういう意味では、農業は一年一作ですので、一年ごとということも考えられるんですけれども、それでは過度の負担になるということで、三年ごとに許可を行うという仕組みにしております。
もう一つ、技術ということではないですが、最後に、きのう、うちの党の部門会議で御説明いただいた営農型発電、この話を聞いて、これはまさに畜産にぴったりなんじゃないかと思って、好事例はないのかという話で、六ページの事例をいただいてきました。 やはり、先ほどの話じゃないですけれども、温度が高くなると牛の元気もなくなるというのは当然のことだと思います。
そうすると、例えば農地として使えないから宅地転用したいというような場合には、従来のほかの地域よりは規制を緩和されているという説明もいただいたんですが、ここで言う営農型発電というのは、農業をやめるのではなくて、農業は継続する、ただ、発電施設を設けるために、ごく一部、柱のところだけの転用。